交通事故にあってしまったら
交通事故はいつも突然起こるものです。
いざというときに慌てないよう、起こった時の対処手順を確認しておきましょう。
(1)まずは負傷者の救護と二次災害の防止
交通事故に遭った際、まず初めにするべきは、負傷者の確認・救護です。
救急車を手配するとともに、必要があれば、救急隊の到着まで心臓マッサージ等の応急処置を行うことになります。
また、二次災害が起こらないよう、可能であれば、事故車両を路側帯等の邪魔にならない場所に移動させることも必要です。
よく「警察が来る前に車両を移動させてもいいの?」という質問をされる方がいらっしゃいますが、二次災害防止の方が重要ですので、速やかに移動させるべきでしょう(次の110番通報でも「可能であれば安全な場所に移動してください」と指示を受けます)。
(2)警察への通報
人身事故であっても物損事故であっても、たとえ単独事故であったとしても、警察への通報は、上記の救護義務等と同様の道路交通法上の義務(72条1項)ですので、必ず行う必要があります。
警察への通報をしないということは、その後の手続きにおいてその事故が交通事故として扱われないことを意味します。
単独事故だからといって警察への通報を行わないと、契約している車両保険が使えなかったり、最悪の場合はいわゆる当て逃げの犯人として刑事罰を受けたりする可能性があります。
どんな事故でも必ず警察に通報することが重要です。
(3)連絡先の交換
事故の相手方とは初対面の場合がほとんどでしょうから、最低限氏名と連絡先(電話番号)を聞いておく必要があります。
名刺等を貰えるとなおよいでしょう。
任意保険に入っている場合には、相手方との交渉はひとまず任意保険会社が対応してくれることがほとんどですが、相手方が怪我をしている場合にはお見舞いに行ったり、お詫びに行ったりする必要がある場合もあります。
また、近くに事件の目撃者がいる場合には、その方の連絡先を聞いておくことも後々のために有益です。
(4)保険会社への連絡
上記が終わってからでも構いませんが、自分の加入している保険会社にまずは電話で連絡しましょう。
場合によっては、そのまま電話を代わってもらい、自分の保険会社の担当者から相手方に対して、怪我の治療や修理等の初期対応について説明してもらうことも考えられます。
(5)事故の記録
余裕があれば、現場や車両の傷等の写真を撮っておくことも有益です。人間の記憶はあいまいですし、双方の言い分が食い違ったときに、客観的な証拠があるのは心強いことです。
(6)現場を離れた後について
以上の(1)~(5)で、現場で行うことはほぼ終了となります。
身体に少しでも異常がある場合には、すぐに(できれば当日・遅くても翌日)には病院で医師の診断を受けましょう。
何日か経過した後に受診して怪我が見つかっても、「事故のせいで起こった怪我ではない」(=因果関係の否認)をされてしまい、治療日の補償を受けられない可能性があります。
また、物損の場合は修理完了後、人身の場合には双方の治療が終了した後に示談に向けた話し合いを行うことになります。
示談に向けては稿を改めますが、やはり専門的なアドバイスを受けながら進めることが望ましいので、事故後、落ち着いたタイミングで弁護士の相談予約を入れることをお勧めします。
交通事故のあらゆるお悩みに対応。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
官澤綜合法律事務所