追突事故によるむちうち
河北新報 週刊オーレ掲載記事「追突事故によるむちうち」
毎月第3週に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
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【新着記事】
2018年2月16日発刊の週刊オーレは、丸山水穂弁護士が担当しました!
【交通事故/追突事故によるむちうち】
追突事故にあってむちうちとなり、通院中の方から「治療費は加害者の保険会社から出ているが、今後どのような補償が受けられるのか不安」というご相 談をいただくことがあります。
むちうちは、痛み等があるにも関わらず、目に見える所見がないことが多く、ケガとして軽視されがちであるため、お悩みの方が
多いのではないかと思います。
けれど、むちうちも、交通事故で生じた「傷害」 です。
ですから、通院状況に応じた慰謝料や休業損害の補償を求めることができます。
また、症状が重く、相当期間通院しても症状が残った場合、後遺症認定されるケースもあります。
後遺症として認定された場合は、後遺症に対する慰謝料、あるいは、後遺症により労働能力が減少したことに対する補償(逸失利益)も請求できます。
なお、弁護士依頼した方が補償が高額になる場合もあります。
辛い症状に悩みながら、補償についても悩むのは大変だと思います。
費用負担なく法律相談できる制度もありますし、是非お気軽にご相談ください。
交通事故のあらゆるお悩みに対応。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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官澤綜合法律事務所