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死亡事故の損害賠償

死亡事故の損害賠償

交通事故に遭い、交通事故被害者の方がお亡くなりになられてしまった場合、ご遺族の方は損害賠償として、以下の4つの請求を保険会社にすることができます。

死亡事故の損害賠償の4分類

分類 項目
死亡するまでの怪我による損害 治療関係費、付添看護費、休業損害など
葬儀費 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
慰謝料 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

 

葬儀費

葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。一方で日弁連基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。

慰謝料

被害者が死亡した場合、遺族は慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、日弁連基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意が必要です。

弁護士会の日弁連基準の慰謝料

ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2、700~3、100万円
一家の支柱に準ずる場合 2、400~2、700万円
その他の場合 2、000~2、400万円

 

自賠責保険の基準の慰謝料

対象 ケース 慰謝料金額
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円

※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。

任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)

ケース 慰謝料金額
一家の支柱であった場合 1、450万円
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) 1、000万円
18歳未満(有職者を除く) 1、200万円
上記以外(妻・独身男女) 1、300万円

※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。

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