死亡事故について
死亡事故について
交通事故は、ときに、人のいのちをも奪うこともあります。ある日突然、皆様の大切な方がお亡くなりになるということは、ご遺族の方の悲しみは計り知れないものです。
しかし、ご遺族の方しか被害者に代わって死亡事故における損害賠償請求を行うことはできません。
死亡事故においては、特に、逸失利益について適切に賠償金の計算が行われていないことが少なくありません。
死亡事故の損害賠償計算においては、被害者はお亡くなりになられているため、逸失利益や過失割合について、加害者の証言を基に被害者にとって不利な内容で計算が進められることもあるのです。しかし、そのような場合でも、弁護士に依頼すると、実況見分調書や事故目撃者の証言などから、被害者に不利な状況にならないよう代理人として活動し、適正な損害賠償金を受け取ることができる可能性があります。
ご家族がお亡くなりになられ大変お辛いことではあると思いますが、被害者の変わりに適切な賠償金を受け取ることができるように、死亡事故においても弁護士にご相談をしていただくことをお勧めいたします。
交通事故のあらゆるお悩みに対応。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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官澤綜合法律事務所