弁護士の交渉により、家事従事者性が認められ、約1000万円の賠償額を獲得できた事例
概要
傷病名 | 折骨盤骨折、鎖骨遠位端骨折 |
後遺障害等級 | 併合9級 |
弁護士特約 | なし |
ご依頼者の属性
職業 | ご両親と同居し、家事を担っていた |
年代 | 40代女性 |
事故の状況
依頼者は早朝に横断歩道を横断中、赤色点滅信号(一時停止義務)にもかかわらず進行してきた車に跳ねられ、骨盤と鎖骨を骨折してしまいました。
病院から退院後、賠償金の請求を考え当事務所にご相談されました。
当事務所の対応
まずは当事務所でお話をきかせていただき、保険会社へ被害者請求を行いました。
保険会社からは、肩関節の後遺症が10級10号、股関節の後遺障害は12級7号、これら併せて併合9級の提示となりました。
この等級認定は妥当と考えられましたので、その後賠償金額の交渉に移りました。
賠償金額の交渉においては、依頼者が同居するご家族の家事を担っていましたので、逸失利益・休業損害を請求しました。
しかし、保険会社は、依頼者に家事従事者性はないとして、逸失利益や休業損害を否認して譲りませんでした。
この時点で保険会社から提示された賠償金額は約1000万円でした。
結局、逸失利益や休業損害の支払いを求めるため、紛争処理センターへ申立てを行いました。
当事務所は逸失利益を獲得するために家事従事者であることを示す資料を丁寧に作成しました。
※この資料は、生活状況に関する陳述書(当時の生活状況や、なぜご両親の家事を担っているかについての説明資料)や、ご両親の介護が必要であるという介護記録などです。
結果
賠償総額:約2200万円
うち逸失利益:約1000万円、休業損害:約150万円
事故の慰謝料だけでなく、逸失利益・休業損害を得られたため、賠償総額として約2200万円を獲得できました。
担当弁護士の所感
今回の事案では、保険会社からの賠償金の提示がある前に弁護士が介入しているため、当初から相当な慰謝料額(約1000万円)が提示されていましたが、弁護士が介入しない場合は納得できる額の慰謝料額が提示されないこともあります。
交通事故の損害賠償に慣れていない一般の方がは気付くことは難しいのですが、弁護士に相談されると、慰謝料額を増額することができるケースは多くあります。
また、逸失利益・休業損害についても、弁護士が介入しなかった場合には支払ってもらうことができなかった可能性がありますので、こういった観点からも弁護士に依頼することをお勧めしています。
交通事故のあらゆるお悩みに対応。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
官澤綜合法律事務所