医師から就労制限がされていなかった運転手の休業損害が認められた事例
相談者:仙台市にお住いの40代男性
①ご相談の背景・争点
依頼者は運転代行の運転手でした。
仕事中に追突事故に遭い,頸椎捻挫(むちうち)の傷害を負いました。
お客様の車を運転する仕事でもあるため,3か月間ほど仕事の休業を余儀なくされましたが,
保険会社からは,医師から就労制限がされていない,との理由で,休業損害の支払いを拒否されました。
②弁護士の対応・結果
たとえ医師から就労制限がされていなかったとしても,運転代行という職業上,
むちうちの症状が相当程度残っている中で仕事を行うことは危険であり,
やむを得ない休業であることを,裁判例も示しながら保険会社と交渉を進めました。
その結果,最終的には休業損害を認める内容で示談が成立しました。
③所感
医師から就労制限がなされていない場合,保険会社は休業損害を争ってくる場合も少なくありません。
そのような場合でも,個別事情を踏まえ休業の必要性を具体的に説明することにより,
休業損害が認められる場合もあります。
保険会社から休業損害について納得できない対応をとられた場合には,
弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
以上
(弁護士 小向俊和)
交通事故のあらゆるお悩みに対応。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
022-214-2424
【電話受付時間】平日9:30~17:00 (毎週水曜日の夜間相談は要予約)
メールでのご予約(24時間受付)
官澤綜合法律事務所