20歳学生の後遺障害1級に基づく慰謝料・逸失利益・在宅介護費・住宅車両改造費の請求事例
数年前の11月17日午後8時45分頃、仙台市内の大学2年生の被害者は、自動二輪で国道4号線を台原方面から泉方面に時速50㎞で進行し、北根交差点を通過し第三車線を走行中、加害車両が西側から道路を横断し第三車線を塞いでいた。
被害者は、加害車両の発見が遅れ、避けようとして、第二車線に変更しようとしたが並進車がいたためそれもかなわず、ブレーキをかけバランスをくずし、加害車両と接触することなく横転した。
その結果、頸髄損傷、頸椎骨折の傷害を受け、1年以上の入院の後、両上肢麻痺、両下肢完全麻痺及び神経系統の著しい機能障害等の後遺障害(自賠法等級1級3号)を残した案件について示談交渉を受任しました。
被害者が、大学生で後遺障害1級ということから、総損害額が死亡事故よりも高く2億円を超える結果となりました。
具体的には以下の通りで、下線部要注意です。
①医療費 8,000,000円
②付添介護費 40,000,000円
・入院分 2,000,000円
・在宅、将来分 38,000,000円
③諸雑費 6,000,000円
・入院雑費 500,000円
・ベッド賃借料 5,000,000円
・おむつ代等 500,000円
④将来の諸費用 19,000,000円
⑤逸失利益 116,000,000円
⑥機械器具購入費 18,000,000円
・乗用車改造費等 6,500,000円
・車椅子費用 2,500,000円
・ベッド費用 9,000,000円
⑦家屋建替費等 33,000,000円
⑧ 慰謝料 31,000,000円
・本人分 25,000,000円
・両親分 6,000,000円
合計:271,000,000円
もっとも、被害者に70%の過失が認められ、賠償額は81,300,000円とされました。
(弁護士 鈴木忠司)
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