後遺障害非該当から第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に変更された事例
1、依頼の背景
交通事故で骨折し、骨折は治ったものの骨折部位に痛み等が残っている状態。
自賠責保険の事前認定で後遺障害非該当となり、相談に来所。
2、当事務所の対応
診断書等、治療経過に関する資料を取り寄せ、怪我の内容、事故直後からの症状の経過、現在の状態を診断書と照らし合わせて説明するとともに、被害者の職業にも言及した異議申立書を提出。
3、結果について
後遺障害第14級9号に変更された。
4、担当弁護士の所感
事故後は、主治医とよくコミュニケーションを取りながら、治療を継続することがとても大事です。
しかし、治療を受けても、残念ながら後遺障害が残ってしまうことがあります。
後遺障害はさまざまありますが、「痛み」は目に見えないものであることから評価が難しく、異議申立等を行っても結果が出ないこともありますが、説明を丁寧にすることで結果を変えることができた事例として紹介します。
以上
(弁護士 橋本治子)
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