実際の減収が無い場合の後遺症の逸失利益の増額
事故で後遺症を負ったものの、実際には減収が生じていなかったため、保険会社から提示された示談金の金額が低く、当事務所に依頼があり受任。
減収が生じていないのは、本人の懸命な自助努力によるものであること、今後の減収の恐れ等を主張する等して保険会社と交渉。
最終的に慰謝料約200万円の増額、逸失利益約800万円の増額で示談解決。
拗れていた事件が受任後4ヶ月で約1000万円の増額解決できたことで依頼者にも喜んでもらえた。
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官澤綜合法律事務所