醜状の後遺障害
醜状障害について
交通事故によって負った外傷が、怪我の場所によっては傷跡ややけどが残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。等級認定においては、かつては、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうか、性別が男性か女性かによっても違いました。しかし、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が低い異なることは男女平等を定めた憲法に違反するという判決があり、この判決を受けて後遺障害等級表が改正された結果、その後の醜状障害におけるとう男女差性別に違いによる等級認定差はなくなりました。
現在の醜状障害における後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
醜状障害の認定基準
等級 | 認定基準 |
---|---|
7級 | 12 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級 | 13 外貌に相当な醜状を残すもの |
12級 | 13 外貌に醜状を残すもの |
14級 | 3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。
①頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。
※注:手のひら大とは指の部分は含みません。
また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。
①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。
外貌の醜状において特に注意しなければならない点は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かるという点です。瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われない点に注意が必要です。
当事務所では、醜状障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。醜状障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
交通事故のあらゆるお悩みに対応。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
官澤綜合法律事務所