手の後遺障害
手の後遺障害について
交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。手の後遺障害は、例えば手指の欠損、手指の機能障害などがあげられます。この際、手指の欠損は、親指では第一関節よりも先の部分、それ以外の他の指では、第二関節よりも先を失ったものになります。
手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
手指の後遺障害の認定基準について
①手指の欠損障害
等級 | 認定基準 |
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1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
②手指の機能障害
等級 | 認定基準 |
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3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
9級8号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
11級6号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
12級の8の2 | 1手の小指を失ったもの |
13級5号 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
③手指の変形障害
等級 | 認定基準 |
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4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級9号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級6号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級9号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
13級4号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
手の後遺障害について注意しなければならない点の1つには可動域の測定があります。
当事務所では、手指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。手指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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