保険会社の素因減額(既往症)の主張に訴訟で反論した事例
概要
傷病名
頸髄損傷
後遺障害等級
12級13号
弁護士費用特約
なし
事故の状況
依頼者は右折待ちで停車していたところ、後方から追突されました。
その後、治療のため、1年近い通院を行いました。
当事務所の対応
治療終了のタイミングでご相談にお越しいただき、後遺障害等級認定の場面から受任させていただきました。
結果として、自賠責12級13号に認定されましたが、保険会社との示談交渉では金額で合意に至らず、訴訟を提起しました。
訴訟において、保険会社は「後遺障害はもともと罹患していた脊髄空洞症によるものだから、賠償額を減額する」(素因減額)と主張してきたため、当方からの反論を行いました。
結果
一審では素因減額として請求額の3割が減額された金額での判決が出ましたが、当方から控訴し、控訴審において素因減額の幅を2割程度まで減らした金額で和解することとなりました。
せっかく後遺障害等級が認定されても、保険会社から素因減額の主張がなされることがあります。
そのような場合は、医学的見地から反論するとともに、仮に素因減額が認められるとしても、その減額幅を小さくする努力をすることが重要です。
担当弁護士:渡邊弘毅
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