後遺症非該当でも14級を前提とした損害額の半額程度の賠償が得られた事例
事故の状況
依頼者は停車中に追突され頚椎捻挫の傷害を負った。過失相殺は10:0。
5ヶ月通院し症状固定したが,頭痛や首肩の痛み等の症状が残ったため,後遺症認定の申請を行ったが,非該当との結果。医師から事故によりストレートネックが生じておりこれが症状の原因との意見を得て異議申立をしたが,再び非該当との結果。
当事務所の対応
そこで,14級相当であることを主張して訴訟提起した。
訴訟において,依頼者に現実に症状が残っており且つそれが合理的に説明できるものであることが認められ,14級そのものとはいえないが,一定程度賠償されるべきものとして,14級を前提とした損害額の半額程度の解決金が裁判所から和解案として提示された。
結果
双方受諾して和解成立。
以上
(弁護士 丸山水穂)
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